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ダイナミックで透明感のあるボーカル、メロディアスな楽曲、ピアノをメインにしたサウンドの爽やかポップスユニットです。

シンポジウム「殺処分ゼロバブル?2016年11月12日 場所:TKP横浜ビジネスセンターホール7A

神奈川県の管轄している、神奈川県動物保護センターでの犬猫殺処分がゼロになりました。ただ、手放しでは喜べない現状があり、それについてのインポジウムに参加してきました。殺処分そのものがなくなる事自体は良いことだとは思いますが、それに対する歪みや問題点もあるよというシンポジウムです。はっきりした答ほすぐに見つからないまでも、いろんな立場の方からの意見が聞けて、とても有意義と感じたのと同様に、殺処分ゼロだけでは解決というわけにはいきませんね、という意識も植え付けられました。

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「HAPPYあにまるFESTA2016 inかながわ」2016年9月24日 場所:神奈川県民ホール会議室

「HAPPYあにまるFESTA2016 inかながわ」参加しました。
パネルディスカッションやスライドショーによる地域猫のナレーションなど、杉本彩さんを中心にした良いイベントでした。
神奈川県は、あくまで神奈川県管轄施設での殺処分は0になりましたが、0がゴールではないという事。まだ無責任に手放す飼い主は多く、神奈川県動物保護センター登録の動物愛護団体による引き取り、譲渡活動によって成り立っている0である事を認識しないといけない。ゴールは、無責任飼い主がいなくなる事だという事を強く感じました。
神奈川県の施設は、40年前に設立された殺処分施設から、生かす施設へ新築されます。私も微力ながら寄付しました。建設費用の寄付は受付てます。
うちの近くの相模原地域のホームセンターでも生体販売してる店が、私の知る限り3件。何故ペットショップによる闇の流通が広らないのだろう。命をお金で売買する行為が恥ずかしい。。。
今度マジで店員に聞いてやろうかな。
「売れ残ったペットは、どうしてるんですか???」ってね。
「売れ残りは出ません」なんてあり得ない返事をするのだろうか。
犬猫をモノ扱いするのは止めよう。
写真は、神奈川県動物保護センターの殺処分機です。こういう写真が公開されるのは、行政の意識もかなり進んだのだろうと思います。

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シンポジウム「日本と海外の動物法を徹底比較する」2015年2月11日 場所:一橋大学

国立にある一橋大学で、動物愛護のシンポジウム
に参加してきました。
タイトルは、
日本と海外の動物法を徹底比較する。
というものです。
とても判り易く、しかも日本の現状の課題もとても浮き彫りになり、有意義なシンポジウムでした。
会場は満員で、関心の高さがうかがえます。
動物愛護の活動をされている、杉本彩さんや、塩村文夏さんも参加されてました。
議事録も後日出るようなので、私が特に気になった部分だけかいつまんで説明しますと、
日本の動愛法は1973年の発足以来、1999年、2005年、そして2012年と改正されてきました。

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やっと、表向きは、他の動物愛護先進国と肩を並べられたレベルにまで来たそうです。ただ、課題は、法律の実行性がまだまだ他の先進国に比べると追いついていないのが現状のようです。
比較対象としては、アメリカ、イギリス、ドイツです。
動物の遺棄虐待は、懲役2年以下、もしくは200万円以下の罰金です。
ですが、これが本当に執行されているかという点です。
そもそも遺棄虐待の定義が数値化されてないなどあいまいなため、行政が不適切な動物取扱業の団体の摘発ができなかったり、動物関連の職員と警察との連携不足、動物関係の公務員の権限の少なさなどがあげられます。欧米は、このあたり、国によって対策は異なりますが、実効性のある法律にするために、法律には書かれていない対策がなされてます。
動物取扱業については、欧米は、ライセンスや許可制であるのに対し、日本は登録制と少し弱いところがあります。欧米の罰則は、ライセンスや許可の取り消しもあり、二度と動物取扱業を営む事ができなくなる可能性がありますが、日本は許可制ではないため、懲役や罰金だけで済んでしまい、罰則を受けた人間がそれほど時間がかからずに、業界に復帰できてしまう点は問題でしょう。
保健所は持ち込まれた動物の引き取りを拒否できるようになりました。
引越し先で、ペット禁止になっているので、という身勝手な理由の方も多くいて、それは飼い主が悪いのですが、その反面、実は公営住宅で、ペット不可の場所がけっこう多いらしいです。民間は仕方ないにせよ、公営住宅くらいは、ペット禁止を解除すれば、持ち込まれる動物の数も減るだろうと思います。
あと、行政が動物の引き取りを拒否すると、捨てられる動物が増えます。そうならないためのマイクロチップの装着を義務化するような案もあるようです。マイクロチップが装着されていると、誰が捨てたか判ってしまうので、捨てにくくなるであるという考えです。
獣医さんが虐待を発見した場合は、通報に関してはあくまで努力義務です。実際にするとなると、個人情報漏えいなど懸念されて、ためらいがちですが、いっそ義務にしてしまば、言い訳になるしいいのではという考えもありました。
法律は重要ですが、法律だけではすべはカバーできないので、地方ユニークな事情については、条例を整備して、より細かく対応する事も必要です。あとは、行政だけではなく、民間も頑張るべきという意見も出ました。イギリスにある、創立200年近くになる、RSPCAという民間の動物愛護団体があるのですが、そこは警察と密接に連携を図って、法改正にも重要な位置をしめるそうです。イギリスの人なら誰でもしっているという大きな団体です。日本は愛護団体同士の不仲が問題視されます。目指すゴールは一緒なのに、方法や価値観の違いでもめているケースが多く、とても残念です。やはり、そこは、目指すものは同じですから、仲良くしていきたいですよね。

シンポジウム「動物愛護法改正を読み解く」2013年11月17日 場所:麻布大学

神奈川県動物愛護協会が主催する、【動物愛護管理法を読み解くシンポジウム】に参加してきました。
法律の成立自体は、昨年である平成24年の8月で、施行されたのが今年である平成25年の9月1日からです。
いろいろ情報としては、入ってくるのですが、なんせ法律に関しては素人の私なので、もう少しまとまった資料と説明を受ける場所があるとよいなあとは思ってました。
いろいろ吸収できましたし、前進はしたものの、まだまだ課題があるんだなというのも判ったので、そういう意味での有意義さはありました。

今回は、動物関連をやられている弁護士の先生、獣医学大学の先生、ペットショップ会社の社長さん、動物関連の環境省の方、法改正に携わった衆議院の事務方スタッフの方など、専門家の方達のお話でしたが、やはり、いくつか、曖昧さは残る部分もあります。それは、みなさん認識をしていて、今後の課題としていくつかあげておりました。ただ、今までの法律と比較すると、かなり前進はしたんだろうとは感じます。あとは、これを運用で、いかに埋めていって、それでも無理なものは、 さらに5年後の法改正に期待といったところなのかなと思います。

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私が気になったいくつかポイントをあげます。
◇虐待や遺棄などの罰則が強化され、1年以下100万円以下の罰金が、2年以下200万円の罰金と2倍になりました。

虐待をどう証明するのか難しいです。
外からの判断ですと、犬の鳴き声や飼い主の声くらいで虐待とは判断しずらいのでは?
現場に介入しようにも、警察が令状を取るくらいの事をしないと、なかなか入り込めないのでは?
虐待が強く疑われる場合においては、前述のような介入もあり得るが、そのような確証を得るのが難しい。

獣医師は、虐待があると認められた場合に、通報する努力義務を課せられましたが、そうすると、個人情報を流出させる事になるので、法律の狭間でのジレンマがある。

虐待の通報先が、明確に規定されてない。
まずは、都道府県の保健課などになるでしょうが警察ではダメなのでしょうか?
今回の法改正で、環境省と警察との連携が強化されたそうなので、警察でもよいようです。
ニュースでも動愛法違反で逮捕されましたとか、聞きますから。

遺棄の定義について曖昧です。
命の危険な場所で拘束された場合とあるそうですが、では、公園や山林に野放しにして、捨てた場合は、
拘束しているわけではないので、遺棄にならないのでは?

◇行政の引き取りについて
今までは、持ち込まれた動物を行政は引き取りが義務でしたが、今回は、拒否をする事ができます。
これは、すべて拒否できるのではなく、拒否が可能になったというだけで、状況に応じて、行政は引き取りをします。
ですが、引き取ったから即殺処分ではなくて、行政も譲渡活動を行い、新しい里親を探す努力を行政は行う事になりました。引き取りの拒否ができるのは、動物販売業、不妊去勢手術をせず増やしてしまったケース、里親探しをしていないケースです。
なお、引き取りの法律の対象としては、あくまで所有者が明確に判別できる場合に限ります。
所有者が判別できない、つまり野良犬や野良猫は、今までと変わらず、保健所は引き取りをしません。

◇八週齢について
将来的に生まれてから八週、つまり56日まで販売に回せないという内容なのですが、ここが釈然としなくて、今年から3年間は45日、その後、数年は49日、将来的に56日になるというものですが、49日から56日になる、明確な方針が示されてません。
56日であれば、問題行動を必ず起こさないという科学的な根拠が乏しく、データを集めようにも母数がまだまだ足りないそうです。ヨーロッパでは八週でほぼ統一されてますが、これも経験に基づく日数のようだし、科学的な根拠を立証するのは、2〜3年では無理ではという専門家の意見もありました。
ただ、今まで日数が全く法律で制定されてない中、数字が入ったというのは、一つ進歩ではあります。

ざっとこんな感じです。
あと最後に話がありましたが、動物愛護及び管理に関する法律の存在そのものが、まだ世間的に認知度が少ないようです。もっと広められるといいのですがと思ったりした次第です。

シンポジウム「真に動物を守る法律へ」2012年1月20日~殺す行政から生かす行政へ、今こそ転換を~
動物愛護法 意見交流会

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参加しました!

日時 2012年1月20日(金) 13時~17時
衆議院第一議員会館大会議室

主催:「THE ペット法塾」主催のシンポジウム、

に出席してきました。

ペット法塾のHPは、こちら

http://www.the-petlaw.com/

シンポジウム告知は、こちら
http://www.the-petlaw.com/pdf/20120120_sinpo.pdf

シンポジウムの趣旨としては、非常に判りやすく、今年は、五年に一度の、動物愛護法改正の年であるため、改正内容の中でも、特に重点を置いている項目についての議論、意見交流会でした。殺処分数は、年々減ってはいるものの、平成22年度でも犬猫の殺処分数21万という現実を、なんとか減らしたいという人達の熱意を感じました。

まず、衆議院の施設を使うというところから、かなりの規模のものだというのは最初から感じてましたが、予想通り、入り口から、プレスの数がすごい!
今後、テレビや新聞など、いろんな方面から報道されるでしょうし、メディアからも感心の高さが伺えます。先着300人という事での受付でしたが、300人の定員を超えた参加希望があって、お断りした方も多数いらしたようです。広い会場を見渡しても、全くと言ってよいほど空席はありません。冒頭から、現職の国会議員の方々の挨拶が立て続けに行われ、さらに、動物愛護に携わっている杉本彩さんや、今や国会議員の先生である三原じゅん子さんなども、挨拶いたしました。挨拶と言っても、単なる挨拶ではなくて、動物愛護法改正に向けての、みなさんが持っておられる意見を、しっかり述べていただき、聴いている側も、非常に力強さ、頼もしさを感じました。普通に考えても、現職の国会議員の方が、これだけ積極的に動いていただいているのは、なかなかできるものではないし、すごいと感じました。実際の法改正の国会審議は3月のようなので、まだまだ楽観視はできませんが、国を動かせる地位にいらっしゃる方で、これだけ、情熱を持った方が多くいらっしゃるという事を考えると、きっと良い結果をもたらしてくれるのではないかと期待を持たせる内容でした。

関係者の方々の意見発表が続きますが、今回の焦点となっているのは、以下の三つ

◇動物愛護管理法第35条 行政の引き取り義務の制限/撤廃

◇野良猫/所有者のいない動物についての「行政の保護義務」

◇8週齢規制

これれは、三つが独立したものではなくて、すべて密接に関係しあってますので、まとめて考えていく必要があります。

◇動物愛護管理法第35条 行政の引き取り義務の制限/撤廃について意見を述べられた方は、以下の方達です。

横浜市の保健センター獣医師(行政側)の先生、愛護協会の方、動物実験廃止を求める代表の方、三重県亀山町の事件「のら猫駆除」に反対したNPOの代表の方、動物実験の廃止を求める代表の方、殺処分0を実現した熊本市動物愛護センター(行政側)の方

いろんな立場の方のご意見がありましたが、みなさんこの法律改正を望まれてます。現行の法律としては、行政が持ち込まれた動物を引き取る義務があるとなってます。それを、改正案としては、やむを得ない場合に引き取る事ができる、というもので、今までは、持ち込む側の主導権があったものを、引き取る行政側に主導権を移して、引き取るか否かは、行政側が判断できるようにするものです。そうする事によって、やむを得ない場合を除けば、引き取らないというスタンスを行政が取る事ができます。行政が引き取るという事は、言うまでもなく、数日間の保護期間を経過して飼い主が見つからない、譲渡ができない場合は、炭酸ガスの殺処分機で窒息死させられるか、化粧品/製薬会社などの動物実験に回され、苦しみながら死んでいく動物達の惨状があります。あまりにも人間の都合、わがままで引き取りを依頼する飼い主が多いという現状があ
りますし、しかも、引き取りを希望する方が、引き取り義務がある法律を盾に、行政に引き取りを迫るケースもあるわけです。しかも行政は法律があると断れないという立場から、引き取りの数を思うように減らせないというのが現状であります。すでに、各地区の条例で、引き取り義務を撤廃したところもあります。代表としては、横浜市、東京都などです。しかし、法律という上位に位置するきまりのために、なかなか各地区で、引き取り義務の撤廃に踏み切れないという現状もあるそうです。また、三重県亀山町の野良猫捕獲事件などもあり(行政が指導したわけではないと行政は言ってますが)、地方自治体や地域住民の間でも、温度差がある事も事実です。


引き取り義務をなくすと、引き取りを拒否された犬猫がどうなるのかという問題があります。まず、引き取りの理由として、年取った、流行でなくなったなどのくだらない理由はまず論外ですが、それでも手放したい場合は、譲渡、里親探しを飼い主が努力する、引越し先でペットが飼えない場合は、ペットが可能な引越し先を探すのも当たり前というように、飼い主への重い責任を明確にする事で、むやみな引き取り希望を減らせる、終生飼育を徹底させるという効果があると思います。当然、犬猫を無闇に破棄する、殺すなどの行為は犯罪ですから、逮捕、罰則の対象になるのは言うまでもありません。


◇野良猫/所有者のいない動物についての「行政の保護義務」
について意見を述べられた方は、以下の方達です。

NPO法人「ねこだすけ」代表の方、動物ボランティア代表の方、中之島公園猫対策協議会代表の方、新宿区保健衛生課の方

現在、殺処分の数としては、犬はここ数年、激減といってよい程減ってますが、猫の数がもう一つ減りません。しかもその中で、幼齢の猫がかなりの数を占めております。殺処分数を減らすための施策としては、言うまでもなく、不妊去勢手術を一匹でも多く施すという事に尽きるわけですが、いくら施しでも、数が多くて、なかなか追いついていかないという現状もあるようです。特に、野良猫、つまり所有者がいない猫をどうするのかという問題があります。野良猫を保健所に引き渡す理由としては、糞尿の被害とか、食べ物を物色するために家を荒らされたりとか、鳴くとか、人間からしてみると迷惑な行為がそうさせてます。ただ、猫からしてみれば、これは迷惑行為でも何でもなくて、生きていく上で、当たり前の事をしているだけなので、こういう事を理解してあげないといけません。なので、迷惑だから保健所に突き出せではなくて、人間と猫が共生できるような工夫を、重要なのは地域の住民と行政が一体になって、知恵を出し合って実行していくのが必要であると思います。例えば、野良猫のいる公園に、猫用のトレイを設置するとか、無責任な餌やりをしないとか、適正に不妊去勢手術を受けさせる(多くの行政では、不妊去勢手術費用の助成制度がある)、など、いろいろ考えられるわけです。大阪市では、公園ねこ適正管理推進サポーター制度というのがあり、サポーターになった方々が、上記で述べられている対策を行っていくというもので、とても良い制度ではないかと思います。新宿区は、動物の引き取りそのものはしないので、希望者がいた場合には、東京都に回す事をするそうですが、東京都は前述のように、条例で引き取り義務を撤廃しているので、引き取り希望者に対しては、東京都に回すと、1時間くらい延々と引き取りのやむを得ない理由がどうかを厳しく問いただされるという事を伝えるそうです。ほとんど人が引き下がるように思いますし、こういう行政の努力も身を結ぶように思います。

◇8週齢規制
について意見を述べられた方は、以下の方達です。

<犬を殺すのは誰か>編集者、動物愛護活動に携わっている作家の方、ペット業側の社長さん、英国の動物愛護団体の方、地球生物会議ALIVEの方

8週齢というのは、動物を生まれた環境から引き離す期間を、最低8週間にしましょうという意味です。この8週齢の法令化は、5年前の愛護法改定で、盛り込まれる寸前までいって、最後でひっくり返ってしまった内容です。何故、8週への拘りがあるかと言いますと、生まれてから早い段階で動物を親から引き離してしまうと、子犬、子猫が、親から社会的に必要な教育を十分に受けられずに親から離れてしまうため、成犬、成猫になった時に、人間からしてみると迷惑になる問題行動を起こす可能性が高い事がわかっております。過去の事例などから、生まれた環境から引き離す年齢として8週間が妥当ではないかという事で、この内容を改正項目として盛り込もうとしているわけですが、販売業者が反対をしているという現状があり、ここをどう対処していけばよいのかが、課題としてずっとあったわけです。業者の言い分としては、年齢が若い犬猫の方がよく売れ、逆に年齢が高くなってしまうと売れずに商売にならないというのが理由のようです。でも、その理屈は、すごくおかしいように思います。すべての犬猫が8週齢の規制を守って市場に出たら、それしか選択肢がないのだから、それが原因で売れなくなるというのは、理由にならないように思います。それ以外にも、販売の規制としては、深夜販売の禁止(衝動買いをなくさせるため)、一匹にあたり決まった広さ以上のスペースを設けて販売する規制(狭い場所に詰め込まないという事)、インターネットでの販売規制などがあります。欧米では、動物の生体販売は、規制が多く商売にならないために、すでに行っておらず、ペット産業としては、ペットの餌やグッズ販売に特化してます。日本もそうなる事を期待してます。

最後は、パネルディスカッションという形で、パネリストの方達が壇上で、意見の交換をして終了という事になりました。

4時間という限られた時間ですが、非常に有意義な内容だったと思います。

動物愛護の作業部会は民主党に3つ、自民党に1つあるそうなので、今回の参加議員の先生の方でも、民主党の先生が多く出席されてます。そういう意味では、民主党としての反対はないと思いますが、問題なのは、現在、国会がねじれてますので、民主党だけだと、参議院で法案が通りません。なんとか、自民党、公明党の協力も確約して、3月の法案成立に向けて、もうひとがんばりしてもらいたいと思います。

動物愛護法改正に関するシンポジウム 2010年9月20日(月祝)

この日は、相模原市にある、獣医学専門大学である、麻布大学において、
動物愛護の法律改正に関する、シンポジウムが、神奈川県動物愛護団体の主宰で開催されました。

今回のシンポジウムの趣旨は、動物愛護の関する法改正が、2012年に行われる予定ですが、
その改正内容についてのもので、その中でも、さらにテーマを絞って、動物取扱業に関する法規制にスポットを当てて、
講演とパネルディスカッションが行われました。
パネリストの方は、動物愛護と言っても、その中で、いろんな方面の専門家の先生がいらっしゃいました。
獣医師の先生からは、今までの法律の歩みについての説明、または同じ獣医師の先生でもアメリカに在住している先生からは、
日米の法律や、現状の違いについての説明、また弁護士の先生からは、法律的な観点での説明、また行政側の担当者の方からは、
業者との関わり方など、あと以前、ペットショップで仕事をなさっていた方からは、
ブリーダーやショップでの流通に仕組みや現状の説明、作家で動物愛護の活動をされている先生からは、
一般の人の目線での意見を言っていただきました。
現在、法律改正に向けて環境省が主催して審議している会議体があるのですが、
この日のパネリストの方うち、何人かは、その会議に出席されてます。
なので、このようなシンポジウムで出た意見なども、提案していただけるとよいなあと思いました。
基本的に、業者と愛護協会という、相反する団体同士の意見、主張を聞き、
その中で、どのように規制していくのかという事になります。

環境省のHPでも、この会議体の議事が出ております。
中央環境審議会動物愛護部会
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html

中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html

あと、一般市民の方ができる事として、
省庁に意見として呼びかける、パブリックコメントというのがあります。
http://www.env.go.jp/info/iken.html
こちらは、是非やっていただきたいという話もありました。

環境省の動物愛護のHPにも、
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
動物取扱業(ペットショップなど)の規制
について、書かれてます。

また、この会議体は、申し込めば傍聴する事も可能だそうです。

全体的な印象としては、各パネリストの先生達が、
それぞれ専門的な立場から、非常にレベルの高いお話ができたと思っており、大変有意義な、シンポジウムであったという印象です。
法律という観点で考えると、ただ闇雲に訴えていくだけでは変わらず、
現行の法律とも照らし合わせ、より具体的にしっかり詰めていく事が大切だと感じました。